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「山麓ファンド」運営のアウトライン
公益信託とは、個人や法人がその財産を信託銀行に信託し、公益性の高い活動に助成する制度です。
従来は、奨学金の支給などを目的とするものが多くみられました。

(注)名称をクリックすると説明が出ます。




つる草のライン

箕面市(委託者)
「山麓ファンド」に2億円を信託します(その後は、市民・企業の寄付などに期待しつつ、必要に応じ追加信託の予定です)
市民・企業
低金利時代が予想される中、「山麓ファンド」が10年、20年と助成を続けるためには、重要な原資となる広範な市民・企業などからの寄付などの増大が期待されます。
公益信託(受託者・りそな銀行)
市の委託により、「山麓ファンド」の財産を管理・運用します。具体的には、「運営委員会」の助言・勧告を通して信託目的を遂行、助成金の交付などをします。
信託管理人
多数の受益者=山麓保全活動を行う山林所有者・市民・団体に代わり、その利益を守る立場から、受託銀行が行う「山麓ファンド」に関する重要な事柄を承認するなど、監査人的な管理を行います。公認会計士などの専門家があたります。
運営委員会
「山麓ファンド」による助成が公正で円滑に行われるように、受託銀行に対し、信託目的である「山麓保全アクションプログラム」に沿って助成申請の中から助成先を推薦するほか、「山麓ファンド」の運営のための助言・勧告を行います。
学識経験者などにより、構成されます。
大阪府(主務官庁) 「山麓ファンド」の創設の許可・運営の監督などを行います。
NPO法人みのお山麓保全委員会
(サポート組織)
非営利・公益的な立場から、「山麓ファンド」の助成事務(募集のPR、助成申請の相談・受付、実績の確認等)を、サポートします。
さらに、山林所有者のニーズと市民のボランティア活動とを仲介する(結ぶ)など、「山麓ファンド」の有効活用、助成対象活動の拡大や活性化を図ります。
山林所有者・市民・団体による
山麓保全活動
助成対象者は、山麓保全活動を行う個人または団体で、助成対象活動とは、平成14年3月に策定した「山麓保全アクションプログラム」の趣旨に沿った活動です。その主なものは、里山の管理(清掃・下草刈り、間伐など)、山の幸づくり(植林、木炭・果樹の生産など)、その他(山道の手入れ、普及・啓発活動など)です。
また、山麓保全活動にボランティアなどとして参加することが望まれます。詳細は、こちらをご覧ください。



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